事情があり、どうしても借家を明け渡してもらいたいのですが、先日借家人の転居先も見つかり、立退料の額について合意に達すれば立ち退いてもよいと言ってくれています。 そこで質問ですが、立退料の算出について合理的な手法があれば教えて下さい。 それと旧借地借家法と考え方の違いがあれば教えて下さい。

Date2013.3.03 Category

平成4年8月1日施行された新しい借地借家法において、明け渡しを求める際の正当事由の判断について、立退料の申し出も考慮することが明文化されました。  正当事由が不足すると思われる場合、立退料の提供をしたり不足分をカバーするという今までの慣行を明文化しただけで、新たに立退料を容認する制度ができたわけではありません。ですから新旧で実質的な変更はありません。

次に借家の立退料の算定をする場合の手法ですが、次のような費用が考慮されます。  
1. 移転費用(引っ越し費用、設備などの移設費用、移転通知費用などです)。
2. 造作買い取り費用(借家人が家主の承諾を得て行った建具などの造作を引き取る費用です)。
3. 借家権価格(借家権の経済的利益を算出し、土地や建物価格に一定割合の借家権割合を乗じて算出します)。
4. 営業補償金(借家人が何か商売をしていた場合、移転することに伴い生じる損失の補償です)。

立退料は具体的なケースに応じて総合的に判断されるものです。  画一的に決まるものではなく明確な方程式があるわけではないことに注意して下さい。

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