仲介(媒介)手数料について

大家です。不動産屋さんの媒介(仲介)で居住用建物賃貸契約が成立しましたが、不動産屋さんから媒介手数料家賃の1か月分を請求されました。本来借主が媒介手数料を払うのではないでしょうか。後から、借主に聞いたところ、その不動産屋さんは借主からも家賃の1か月分を媒介手数料として受領しているとのことです。

居住用建物の賃貸借の媒介の場合、媒介業者が受領できる報酬は、宅建業法で賃料の1か月以内と限度が定められています。支払をする貸主または借主の承諾を得ている場合は、一方だけから賃料の1か月以内の額を媒介報酬として受け取ることも認められています。
媒介業者の受け取ることのできる報酬は、依頼者の双方から受け取る場合または一方からだけ受け取る場合であっても賃料の1か月以内の額が上限となります。なお、代理の場合も代理業者が受領できる報酬は賃料の1か月以内が上限です。媒介業者が貸主と借主の双方から賃料の1か月分を媒介手数料として受領していたとすると宅建業法違反になります。

不動産会社のあっせんで個人の地主さんと駐車場賃貸借契約を結びましたが、不動産会社から仲介手数料として月額賃料の1.5か月相当分を請求されました。宅建業法では月額賃料1か月ではないのですか。

宅建業法では、適用される宅地を建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地としており、個々の駐車を目的とする駐車場契約は運用上業法の適用を除外しています。   したがって、宅建業法で言うところの報酬規定等の適用はありませんので、今回の駐車場賃貸借契約に対する仲介手数料は当事者間による契約によります。

賃貸物件のことなら何でもお気軽にご相談ください。