大家さんから敷金の精算書が届いたのですが、原状回復費用その他で30数万円の請求を受けました。 部屋を汚したこともなく、あまりに高額なためびっくりするのと同時に憤りを覚えました。支払わなければならないのでしょうか?

Date2013.3.03 Category

借主が借りていた住宅を退去するときは、住宅を元の状態に戻して大家さんに返す必要があります。 このことを原状回復義務といいますが、ここでいう原状回復とは住宅を完全に入居時の状態に戻すということではなく、故意または過失で部屋を汚したり壊したりしたほか、家主に無断で原状を変更したときに負う責任をいいます。
ですから、基本的には通常の使用によるふすま、障子、畳、壁紙などの自然損耗については入居当時の状態より悪くなったとしても、そのまま家主に返せば足りると考えられます。自然に損耗した部分の原状回復費用は家賃の中に含まれていると考えられるからです。
しかし、契約書中に取り決めがなされている場合で軽微なものについては、慣習上の問題もあり一部借主に負担してもらうとの考えもあります。  
ご質問の方のように、普通の状態で使用しており、故意過失関係なく部屋を汚したり壊したりしていないと思われるのであれば、大家さんに費用の見積書を請求して賃貸借契約の内容と照らし合わせ、支払う義務があるかどうか確認し、納得がいくまで大家さんと話し合いをされたらいかがでしょうか。

 今後の問題ですが、  契約時に大家さんに退去するときの原状回復の範囲と負担の方法について確認する。  入居時に家主の立ち会いのうえ住宅の状況を確認する。  退去するときも修繕箇所を家主とともに確認し、過失による損耗と自然損耗の区別をはっきりさせる。   以上のようなことに注意しましょう。

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