不動産会社のあっせんで個人の地主さんと駐車場賃貸借契約を結びましたが、不動産会社から仲介手数料として月額賃料の1.5か月相当分を請求されました。宅建業法では月額賃料1か月ではないのですか。

Date2013.3.03 Category

宅建業法では、適用される宅地を建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地としており、個々の駐車を目的とする駐車場契約は運用上業法の適用を除外しています。   したがって、宅建業法で言うところの報酬規定等の適用はありませんので、今回の駐車場賃貸借契約に対する仲介手数料は当事者間による契約によります。

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