今年の2月中旬に、4月から会社に入社するので、空き部屋を借りたいが、それまでは他の人に貸さないで欲しいという申込みがありました。人のよさそうな人だったので信用して、1万円だけ預かって、部屋を空けておきました。その後、何回か、いつ頃入りますという連絡はあったのですが、4月になっても入居しないままでした。最近、近くの別のアパートの方に住んでいることがわかりました。4月を過ぎると、学生もサラリーマンも住まいは決まっていて、6月になった今も空きは埋まっていません。そのサラリーマンから損害賠償として、2か月分くらいの家賃は払ってもらいたいと思いますが、できるでしょうか。

Date2013.3.02 Category

契約の当事者は契約が成立するまではいつでも交渉をやめることができるのですが、一般に、契約交渉がある段階に達すると、交渉を一方的に打ち切ってはならない義務が発生するとされています。契約には至らなかったが、当事者の一方の言動から契約が締結されるものと信じた相手方に損害を与えた場合、信頼関係に基づく信義則上の責任として損害賠償責任を負うとの考え方があります(不法行為責任で構成されることもあります)。ご質問のケースの場合も広く解釈すると損害賠償請求も可能なようにも思えますが、しかし、入居の申込みを受けて物件を押さえておく場合は、期限を切るのが一般的です。何回か、「いつ頃には入居します。」との連絡があったとのことですが、どうしてそのときに契約の話をしなかったのでしょうか。「いついつまでに契約をしないのであればこの申込はなかったことにします」と告げ、早めに入居者募集を再開していればこのような事態にはならなかったと思われます。大家さんにも過失があるように思います。損害賠償の請求をしたいとお考えであれば、法律の専門家にご相談下さい。

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