現在大家さんと敷金の返還額で争いがあります。「少額訴訟」を検討しているのですが、具体的な内容について教えて下さい。

Date2013.3.03 Category

「少額訴訟」制度というのは、60万円(平成16年4月1日より30万円から60万円に改正)以下の金銭の争いであれば、相談者のご指摘のように原則として1回の審理で判決が下され、判決は原則として控訴はできません。不服がある場合は異議申し立てができます。   

具体的に説明すると、たとえば、入居者が敷金を返してくれない家主に対して敷金返還を求める場合、
1. 原告(この場合は入居者)は、簡易裁判所に備え付けられている「訴状」に必要事項を記入し、賃貸借契約書等関係証拠書類を添付して提出する。
2. 裁判所は審理の項目を決定、被告(この場合は家主)に訴状の副本、期日呼び出し状を通知する。
3. 被告は訴状に対する答弁書を裁判所に提出する。
4. 双方の書類を受理した後、簡易裁判所において原告、被告出席で審理が行われ、その場で判決または和解案が出され結審する。
という仕組みになっています。   
この期間はおよそ6週間で、費用としては弁護士等使わなければ、訴状作成による印紙代と郵便料金等で足りるのではないでしょうか。

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